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■制動力及び前照灯照射方向の判定値等改正について |
<<制動力及び前照灯照射方向の判定値等改正について>>
審査事務規程の一部改正が行われ、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の照射方向の判定値、
制動力の判定値、ABS装着車両に解除スイッチの装備禁止など、平成20年2月3日から施行しま
した。
1.制動力の判定値の改正
制動力の総和の基準(検査時車両状態の重量の50%以上)の適用を受ける自動車について、
降雨等の天候条件によりブレーキローラが濡れている場合には、制動力の総和が40%以上
であれば適合とすることを規定した。
2.走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の照射方向の判定値の改正
(1) 走行用前照灯の最高光度点の位置の範囲について、前方10mで上下方向は水平面より
上方100 oから下方は前照灯取付高さの1/5 まで、左右方向はそれぞれ270
oまで。
(2) すれ違い用前照灯のエルボー点の位置の範囲について、前方10mで左右方向はそれぞれ
270 oまで。
3.ABS装着車両に解除スイッチの装備禁止の改正
専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10 人未満のものについて、ABS(湿潤路面等
におけるタイヤの滑りを防止する装置)の機能を作動不能とするための装置の備付けを禁止する。
4.その他、配光可変型前照灯の技術要件の新設、点滅する灯火等の追加、座席ベルト非装着
時警報装置の基準の整合化、速度抑制装置に係る不正改造の明確化。
◎この改正により、前照灯(ヘッドライト)光軸の保安基準が緩和されました。
自動車検査独立行政法人(PDF:審査事務規程の一部改正(第44次改正)の概要と新旧対照表)
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